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公益財団法人 佐藤奨学会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、公益財団法人佐藤奨学会と称する。

(事務所)

第2条
この法人は主たる事務所を、東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、高等学校、高等専門学校、大学又は大学院の学生及び生徒で、志操堅固、学業優秀である一般子弟のうち、経済的理由により修学困難な者に対して奨学援助を行い、将来社会に貢献し得る有用な人材を育成することにより、国家社会に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生及び生徒に対する奨学金の給与
(2)奨学生を対象とした生活指導及び助言
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2
前項の事業は日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

2
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第7条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)

第10条
この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第11条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  • イ
  • 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  • ロ
  • 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ハ
  • 当該評議員の使用人
  • ニ
  • ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • ホ
  • ハ又はニに掲げる者の配偶者
  • ヘ
  • ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)
他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  • イ
  • 理事
  • ロ
  • 使用人
  • ハ
  • 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  • ニ
  • 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

  1. 国の機関
  2. 地方公共団体
  3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(3)
この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(4)
評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

(5)
評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(任期)

第12条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第13条
評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、各年度の総額300,000円を超えないものとする。

2
評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

3
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)

第14条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第15条
評議員会は、次の事項について決議する
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条
この法人の評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、3 月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2
評議員は、理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3
前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

4
理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

5
前項にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。

(議長)

第18条
評議員会の議長は、評議員会の互選による。

(決議)

第19条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項

3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第20条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2
出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員)

第21条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事2名以内

2
理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。

3
前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

5
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

6
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3
理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3
補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。

4
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条
理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第27条
理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

3
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第7章 理事会

(構成)

第28条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(開催)

第30条
この法人の理事会は、定時理事会として毎年5月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第31条
理事会は理事長が招集する。

2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3
理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

4
前項の規定にもかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第32条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)

第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2
前項の規定にもかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

3
この法人が保有する株式(出資)について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(議事録)

第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 選考委員会

(選考委員)

第35条
この法人に、選考委員6名以上10名以内を置く。

2
選考委員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

3
選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める選考委員会運営規程規則による。

(選考委員会)

第36条
選考委員会は、選考委員をもって構成する。

2
選考委員会は理事長が招集する。

3
選考委員会の議長は、選考委員会において互選する。

4
選考委員は、第4条1号を選考する。

5
前各項に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第9章 事務局

(事務局)

第37条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3
事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て理事長が任免する。

4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

第39条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)

第40条
この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第42条
この法人の公告方法は、官報による。

附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立登記の日から施行する。

2
この法人の最初の代表理事(理事長)は佐藤誠一とし、常務理事は石原克志とする。

3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4
この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、以下役員名簿に掲げる者とする。

理事長
佐藤誠一
常務理事
石原克志
理事
嶋口充輝
理事
長坂達夫
理事
望月眞弓
理事
吉田武美
監事
尾林雅夫
監事
竹内淳

報酬並びに費用に関する規定

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